Topics防火設備自動ドア

20分間の遮炎性能を有する国土交通 大臣認定の防火設備用自動ドアです

全国自動ドア協会加盟各社は、防火設備用自動ドア製品として
アルミニウム合金製引き自動ドア 認定番号:EB-9108
耐熱板ガラス入り鋼製引き自動ドア 認定番号:EB-9133
をご用意しています。

「アルミニウム合金製引き自動ドア」と「耐熱板ガラス入り鋼製引き自動ドア」は、平成14年2月1日に国土交通大臣により(社)カーテンウォール・防火開口部協会に対し認定されました。上記2種類の自動ドアは、建築基準法第2条第9号に基づき、国土交通大臣が認定する防火戸を指し、建築基準法施行令第109条の2(20分間の遮炎性能を有する防火設備)により規定される性能を有します。
この防火設備に設置する自動ドア開閉機構は当該防火設備の条件に従い、全国自動ドア協会加盟各社が所定の管理基準を遵守して、製造から施工・保守まで行います。
防火設備の設置が必要な建物の出入口は、この自動ドアを設置することが出来ますので、万一の火災に備え、あらゆる人々の通行性向上に役立ちます。

防火戸の設置が必要な開口部

防火地域と準防火地域内において、建築物の延焼の恐れのある部分にある開口部には防火戸の設置が義務付けられています。

アルミニウム合金製防火戸(防火設備EB-9108)用引き自動ドア開閉機構とは

この自動ドア開閉機構は、アルミニウム合金製防火戸(防火設備EB-9108)認定品の副構成材として、引き自動ドア開閉機構仕様書に基づいて全国自動ドア協会が指定し、(社)カーテンウォール・防火開口部協会に登録された製品を言います。当該製品は、工業製品として製作する過程だけではなく、施工図作成から取付け、調整に至るまでを含めた品質管理が重視され、アルミニウム合金製防火戸(防火設備EB-9108)に組み込むことにより、防火性能が保持されるものであり、単独では使用しません。このことにより、一般の自動ドア開閉機構と区別されています。

耐熱板ガラス入り鋼製防火戸(防火設備EB-9133)用引き自動ドア開閉機構とは

この自動ドア開閉機構は、国土交通大臣認定の防火設備「耐熱板ガラス入り鋼製防火戸(防火設備EB-9133)」に組み込む装置として、引き自動ドア開閉機構標準仕様書に基づいて全国自動ドア協会が指定し、(社)カーテンウォール・防火開口部協会に登録された製品を言います。当該製品は、国土交通大臣認定防火設備の副構成材としての性能を確保するため、全国自動ドア協会が定める「品質管理規定」「施工管理規定」等に準拠して製造・施工されるもので、一般の自動ドア開閉機構と区別されています。

アルミニウム合金製防火戸(防火設備EB-9108)用・耐熱板ガラス入り鋼製防火戸(防火設備EB-9133)用引き形式の寸法(納まり適用例)

上記防火戸のサイズ等は以下の寸法範囲です。(引き自動ドア開閉機構は無目内納まり)

防火戸用確認証紙が信頼の証です。

全国自動ドア協会は、アルミニウム合金製防火戸(防火設備EB-9108)用・耐熱板ガラス入り鋼製防火戸(防火設備EB-9133)用引き自動ドア開閉機構であることを証明する証紙を会員企業に発行し、登録された製品に貼り付けることを定めています。このことにより防火設備に適合する商品であることが明確になります。

▲この証紙は、エンジンケース従動プーリの近くで確認できる場所に貼付します。

備考

  1. アルミニウム合金製防火戸(防火設備EB-9108)用・耐熱板ガラス入り鋼製防火戸(防火設備EB-9133)用の建具を含む管理規定は、(社)カーテンウォール・防火開口部協会に属します。
  2. 登録された引き自動ドア開閉機構の各規定に関する事項は当協会に属します。この規定以外の機能や性能などについては当協会会員企業個々の独自性を尊重しております。
  3. 平成31年3月31日以前の契約で、同年4月1日以降納期の新規物件は(一社)カーテンウォール・防火開口部協会の「工事登録シート」に通則的運用認定品として登録されているものを除いては、当協会発行の防火証紙は使用できません。

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