Topics多機能トイレ用自動ドアの安全ガイドブック
3その他の安全対策
設置完了時の検査
自動ドア供給者は、設置時において講じた事故防止対策が本ガイドラインに則して確実に機能するかどうかを適正な方法で検査し、その確認結果を建築設計者、発注者などの関係主体に提供するものとする。
発注者・建物管理者などへの情報提供
自動ドア供給者は、自動ドアの仕様・性能、安全機能などの説明書、取扱説明書、メンテナンスマニュアルなどを整備し、建築設計者、発注者などへ提供するものとする。また、建物管理者などに対し自動ドアの安全な通行に関する注意喚起、情報提供などを行うものとする。
自動ドア供給者の事故対応体制の整備
自動ドア供給者は、建物管理者などから自動ドアにおける事故の連絡を受ける体制などを整え、その情報をもとに製品および設置条件の改良などを実施し、事故防止に努めるものとする。
表示・警告などに関する整備
自動ドア供給者は、トイレ利用者への注意喚起を施すために、建物管理者などに対し情報の提供と表示実施の提案を行うものとする
- 自動ドアの存在表示:自動ドアであることを表示する。
- 利用上の注意表示:自動ドアへの駆け込み、立ち止まり、指挟み、戸袋側への侵入などを注意する表示を行う。